・ 増築で以前よりも水廻りが増えるの
で配管の口径を大きくしたい
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・ 新築する際に新たに水道を引込み
たい
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…など水道管を敷地内へ
引込む工事
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水道本管引込み工事
増築時、二世帯で水道を使用するようになったりして配管の口径を大きくしたい
場合や、新築で新たに水道を引込む場合は、道路に布設されている水道本管
から宅内に必要な口径の水道管を引込む工事をします。
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同時使用率を考慮した水栓数に対応するメーター口径
(※ 富士市資料参考)
水栓数
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同時使用率を考慮した水栓数
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メーター口径
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1
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1 個
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1 3 mm
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2 〜 4
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2 個
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1 3 mm
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5 〜 10
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3 個
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2 0 mm
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11 〜 15
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4 個
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2 0 mm
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16 〜 20
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5 個
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2 5 mm
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21 〜 30
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6 個
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3 0 mm
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一般的な住宅の場合、20mmのメーターを使用しています。
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簡易水道組合の水道をお使いの地域では、13mmのメーターに限定され
る場合もあります。
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上記は、メーター口径となっています。引込み配管の口径は将来的な事
を考慮してワンサイズ大きい口径にしておいても構いません。
(※ 引込み口径は、一般住宅では20〜25mmで十分と思われます。)
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加 入 金
給水装置の新設又は改造(給水管の口径の拡大変更の場合)の申込みをし
た時、お住まいの市町村水道部又は簡易水道組合へ加入金を納入します。
※工事代金とは別に納めていただきます。
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(※ 富士市の金額です)
呼 び 径
( ミリメートル )
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金 額
( 円 )
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1 3
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2 0
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2 5
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3 0
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4 0
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5 0
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7 5
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1 0 0
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管理者が定める
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1 5 0
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口径の変更(拡大)の場合は、差額分を納金することになります。
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(例) 13mmメーターから20mmメーターへの変更の場合
(20mm加入金)85,320円 ・ (13mm加入金)38,880円の為
差額の 46,440円 を納金することになります。
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各 種 手 数 料
給水装置の新設又は改造工事をして設計審査及び工事検査を受けるときに
お住まいの市町村水道部又は簡易水道組合へ各種手数料を納入します。
※工事代金とは別に納めていただきます。
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設計審査及び工事検査手数料 ・ ・ ・ 1件につき 9,000円
(※ 富士市の金額です)
その他の市町村でも同様に加入金・各種手数料があると思います。
地域によって金額、手数料の種類が異なります。
お住まいの各市町村へ問合せて下さい。
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住居以外の施設への給水 (※ 富士市の場合です)
住居以外の施設とは?
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使用者が常に在居することはないが、水道水を必要とする箇所で次のもの
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給 水 場 所
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条 件
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メーター
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取 出 管
口 径
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市街化区域内の農地
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・ 飲料水及び手洗い
用水として1栓のみ
・ 手洗場を設置する
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φ20oを
限度とする
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φ25oを
限度とする
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市街化調整区域内の
農地
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資材置場・駐車場
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花 壇
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ゲートボール場
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共同墓地
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その他、水道水を必要とする場所(条件は上記に同じ)
但し、ミニ開発分譲及び開発行為の農地を認めない
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※ 但し、市街化調整区域内の農地以外での事業所等について、やむを得ない
と認めた場合に限り給水栓1口を認めるものとする。
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水道本管引込み工事にかかる費用は、道路に布設されている水道本管の
位置や口径・引込み口径・道路の種類(県道・市道など)によっても様々で
す。
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お気軽にお見積依頼してください。(※ 富士市・富士宮市・沼津市・静岡市)
実際に現場を調査してのお見積りとなりますので、問合せの際はご住所の
記入をお願いします。
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※ こちらで紹介している資料や加入金等の内容は、全て静岡県富士市の内容
となっています。又、富士市の指導で今後変更になる可能性もあります。
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水 道 の 維 持 ・ 管 理
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水道管は、メーター又は止水栓より
道路側を1次側・宅地側を2次側と
いいます。
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・ 1次側は水道本管を所有している
市町村や簡易水道組合等が維持
管理することになっています。
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・ 2次側は各土地の所有者が維持
管理することになっています。
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※ 道路境界からメーター止水栓が
1.0m以内に設置できない場合、
1.0m以内に第一止水栓を設置し
ます。
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※ 引込み工事にかかる費用は1次
側・2次側全てお客様の負担にな
ります。ここに記載している維持・
管理とは、工事完了後の維持・管
理となります。
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水 道 メ ー タ ー
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《 メーターの見方 》
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指針 ・・・・・・・ 使用水量を示します
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パイロット ・・ 水の流れを示します
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《 検針時のお願い 》
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メーターボックスの上に物を置
かないで下さい
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花壇内などに設置している場合
土で埋もれないように注意して
下さい
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メーターボックスの中はきれい
に保って下さい
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愛犬はメーターボックスから離
して下さい
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災 害 に そ な え て
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毎日当たり前のように使用している
水道水。大規模な地震などの災害
があった場合、 断 水 が起こる可
能性が十分にあります。
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水道の復旧は電気等に比べて時間
がかかってしまう傾向にあります。
又、市町村でも水を配れるように努
めているようですが、被災者全員に
すぐ水が行き渡るとは限りません。
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大地震にみまわれたとき、1人につ
き1日に必要な飲料水の量は3gと
言われています。
1人につき1日に必要な飲料水量
3g × 3日分 × 家族人数分の
備蓄をお勧めします。
保存期間を過ぎた水はトイレ用水な
どの雑用水として利用することが出
来ます。
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※ 水道水を備蓄する場合、保存場
所は暗くて冷たい場所が最適で
およそ3日間保存が可能です。
消費期限を過ぎたものや、汚れ
た水を飲んでしまうと体調を崩し
てしまうことも考えられます。災
害時にこのような事態にならない
よう、こまめに水のくみ替えを行
ってください。
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道路から水があふれて
いるのを発見したら
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道路に埋設されている水道管は市
町村や簡易水道組合等が所有して
います。その為、道路で水があふれ
ている時には各市町村や簡易水道
組合等が修繕を行いますので、各
市町村や簡易水道組合へ連絡して
下さい。
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※ 富士市の場合 ※
富士市水道工務課 Tel 55 - 2850
または、富士市指定の給水装置工
事事業者まで連絡ください。
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