補助対象区域
|
ア 浄化槽区域
イ 公共下水道計画区域内であって公共下水道予定処理区域外の区域
ウ 公共下水道予定処理区域内であって下水道の整備が7年以上見込まれ
ない区域
設置予定場所が補助対象地域かどうかについての確認は、生活排水対策課
へFAXを送信するか、設置場所の案内図を持参のうえ、生活排水対策課ま
で確認にいきます。
※ 対象地域の可否を適切に判断するため、電話では対応していません。
|
補助を受けることができる方
|
補助対象区域内において、住宅に10人槽以下の浄化槽を設置しようとする方で、
市町村税を滞納していない方が対象となります。
|
補助を受けることができる浄化槽
|
合併処理浄化槽で、BOD除去率90%以上、放流水のBOD20ミリグラム/
リットル以下の機能を有するなど、一定の基準を満たすものです。
|
補助金の額
|
|
補助金交付までの流れ
|
生活排水対策課へ行き浄化槽の設置場所が補助対象地域であり、市の予算もあることを確認します。
|
必要な書類を揃えて提出し申請をします。内容審査のうえ、市から決定通知
が送付されます。
|
交付申請に必要な書類 ※基本的にこれらの書類はこちらで準備します。
1. | 富士市浄化槽設置費補助金交付申請書(第1号様式) |
2. | 浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項に規定する 確認済証の写し |
3. | 浄化槽登録証の写し及び浄化槽管理票 (10人槽以下の浄化槽に限る) |
4. | 設置場所の案内図 |
5. | 浄化槽の構造図 |
6. | 小規模合併処理浄化槽技術特別講習会終了証の写し又は 浄化槽設備士免状(昭和63年度以降に取得した者に限る)の写し |
7. | 小型合併処理浄化槽機能保証制度保証登録証(市町村用) |
8. | 建物の平面図及び浄化槽配置配管図
|
9. | 浄化槽等設置工事費見積書の写し |
10. | 浄化槽工事業者との間で取り交わした覚書の写し |
11. | 維持管理契約書の写し (既設みなし浄化槽から浄化槽への設置換えをする場合に限る) |
12. | 市町村税の完納証明書 |
13. | その他、市長が必要と認める書類 |
必要な書類を揃えて提出し完了報告をします。市の完了検査後、市から確定
通知が送付されます。
|
完了報告に必要な書類 ※基本的にこれらの書類はこちらで準備します。
1. | 富士市浄化槽設置完了報告書(第3号様式) |
2. | 工事費請求書又は領収書の写し |
3. | 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し |
4. | 浄化槽法第7条検査依頼書の写し |
5. | 浄化槽法第11条第1項に規定する定期検査の委託契約書 |
6. | 完了写真チェック表 |
7. | 工程写真 |
8. | 工事の確認検査表 |
9. | その他、市長が必要と認める書類 |
※補助金の金額は市の予算の関係もあり年度によって変更します。又、各年度
ごと予算がなくなるとその年度の補助金の受付は終了してしまう場合もあります。
|
|
合併処理浄化槽の正しい使い方
使い方をまちがったりきちんと手入
れをしなければ、水をきれいにする
力が弱ってしまいます。
|
浄化槽で活躍しているのは、水の
汚れを分解・浄化する「微生物」
微生物が元気になれば、水をきれ
いにする力も強くなります。
微生物が働きやすい環境にする
ために、次の点に注意して使いま
しょう。
|
|
トイレの洗浄水は十分な量を
流す
|
|
便器の掃除には、微生物に
影響するような薬剤を使用し
ない(塩素系洗剤はNG)
|
|
トイレにトイレットペーパー
以外の異物を流さない
|
|
浄化槽の電源は切らない。
また、通気口や送風機の空
気取り入れ口はふさがない
|
|
マンホールの上に物を置か
ず、蓋はいつもきちんと閉め
ておく
|
|
消毒剤は切らさず、常に消毒
されるようにする
|
|
台所から、野菜くずや天ぷら
油などは流さない
|
|
合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽は生きた微生物が活躍す
るとてもデリケートな装置です。
浄化槽が正しく機能するためには
適正な維持管理が必要です。
|
浄化槽は、「保守点検」「清 掃」
「法定検査」が必要です。
浄化槽の機能を維持し、排水を
きれいに浄化するためにも、決
まりを守ることが大切です。
|
保守点検
|
浄化槽の機能を維持するため
に、機器類の調整や消毒薬の
補充等を4ヶ月に1回以上実施
します。
「浄化槽管理士」のいる専門の
「登録業者」に委託します。
|
清 掃
|
浄化槽には、少しずつ水に溶け
ない固形物・汚泥が溜まります。
これをそのままにしておくと、臭
いや水質悪化の原因になります
汚泥の引き抜き等を年に1回以
上行わなければなりません。
「市町村の許可業者」に委託しま
す。
|
法定検査
|
浄化槽の維持管理が適正に行
われ、浄化槽の機能がきちんと
確保されているかを確認する検
査です。「保守点検」・「清掃」と
は別に、定期検査を年に1回必
ず受けなければなりません。
その他には使用開始後3ヶ月〜
8ヶ月以内に設置後等の水質検
査を実施します。
|
|
|
《 浄化槽設置工事施工例 》
|
浄化槽本体 (5人槽)
|
掘 削
浄化槽を設置する場所を掘削
します
|
|
基礎コンクリート
掘削した底部分に基礎コン
クリートを打設します
|
|
浄化槽本体設置
浄化槽を設置し水平になって
いるか確認します
|
|
埋め戻し中
浄化槽の周りに土を埋め戻し
ます
|
|
スラブ配筋
コンクリート打ちをするために
配筋します
|
|
ブロア据付
浄化槽に空気を送るブロアを
設置します
|
|
完 成
コンクリートが乾き、型枠を
はずしたら完成です
|
|
|
|
|
|
|
このページに記載している浄化
槽設置費補助制度の内容は、
静岡県富士市の制度となって
います。
他の地域でも内容が多少異な
りますが同様な制度があります
ので、詳しくは各市町村へお問
合せ下さい。
富士市・富士宮市・沼津市の場
合は当社でも相談にのりますの
でお問合せ下さい。
|
|
|
|
|
|