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施 工 例
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富士市エコマイハウス事業費
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※受付は終了しています。(平成23年10月31日)
エコマイハウス事業とは、地球温暖化対策のため、住宅に新エネルギー機器の導入、
省エネルギー機器の導入、省エネルギー改修のうち、2つ以上を同時に行うことです。
富士市では、市民が行うエコマイハウス事業に対し、補助金を交付します。
本補助制度は、環境省中核市・特例市グリーンニューディール基金を受け、実施する
制度のため、市が単独で行っている補助制度と比べ、申請書類や添付資料が異なり
ますので、ご注意ください。
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次の8つのうち、2つ以上を実施する事業
新エネルギー機器 |
省エネルギー機器 |
省エネルギー改修 |
@住宅用太陽光発電定格出力3kw以上
A自然循環型太陽熱温水器
B強制循環型太陽熱利用システム
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C潜熱回収型給湯器
Dヒートポンプ式給湯器
E家庭用天然ガスコージェネレーション
F家庭用燃料電池
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G省エネルギー改修(工事費40万円以上)
建築士が作成した増改築等工事
証明書又は熱損失防止改修工事
証明書が必要になります。
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※1つの機器で2つの機能を有する場合、原則として、その機器のみ対象をして扱います
市内の居住する住宅でエコマイハウス事業を実施し、市町村税を完納しているかたが対象となります。
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○平成23年度の募集予算は、1,680万円(先着順)です。
住宅用太陽光発電システムを含む → 一律 14万円
住宅用太陽光発電システムを含まない → 一律 4万円
※ 富士市太陽光発電システム設置費補助金をは併用できません
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平成23年4月1日(金)から平成23年10月31日(月)まで
平成23年11月30日(水)までに事業が完了するもの
事業完了から1ヶ月以内 (最終:平成23年12月28日(水)まで)
富士市太陽光発電システム設置費補助金 とは併用できません
@設置前の写真の提出時期が変更となりました。
変更前 : 完了報告書提出時 → 変更後 : 申請書提出時
A完了報告時提出時に、「エコチャレンジ冊子」の提出が不要となりました。
B募集期間・完了期限・完了報告書提出期限が変更となりました(上記参照)
≪ 計画書提出時に必要なもの ≫
@ 申請書
A 見積書又は契約書のコピー
発行者の社印又は社員印が押印されている有効な見積書であって、「仕様書」の型番と一致する明細が
表示されており、機器価格、工事費の区分が分かれているもの。
B 仕様書
機器の概要と性能がわかるものであって、国庫補助金の対象となっている機器の場合、その能力を満
たしていることがわかるもの。(エコキュートであればAPF、エコジョーズであれば熱効率など)
C システム概要書(太陽光発電のみ)
JPECの補助金申請に利用するものの写しでもかまいません
D 設置前の写真
機器設置予定の場所の写真
E 宣誓書
国庫補助金(太陽光発電を除く)を受けないこと、及び住宅ローン減税対象金額(※)の宣誓。
※住宅ローン減税の適用を受ける場合は、全体契約額のうち住宅ローン減税対象金額を除いた部分が、
エコマイハウス事業費補助金に申請した機器の契約額を超えていること。
≪ 設置工事完了後に提出するもの ≫
@ 完了報告書
A 国庫補助金併用状況及び住宅ローン状況確認書
エコマイハウス事業補助金に申請した機器について、国庫補助金の併用状況・交付金額の確認
及び住宅ローン減税対象金額の確認。
B 領収書・内訳書のコピー
C 設置後の写真
D 電力需給契約書のコピー
E 増改築等工事証明書・熱損失防止改修工事証明書(省エネルギー改修のみ)
F 市町村税の完納証明書(富士市は市役所3階収納課が発行します。1通300円)
G 住民票の写し(市役所2階市民課又は地区まちづくりセンターが発行します。1通300円)
※各年度、市の予定件数を満たすと補助金制度は終了してしまいます。又、各年度ごと補助金額や予定
件数・補助内容が変更となる可能性があります。
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※富士市環境総務課の資料を元に、富士市エコマイハウス事業の説明を記載しています。
より詳しい内容は、富士市環境総務課温暖化対策担当 (0545)55-2902まで問合せ又は、
富士市 環境総務課HPをご覧ください。
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