・ ちょっとした段差でつまずいたり、お
風呂やトイレで自力で立ったり、座っ
たりするのがつらい
|
…など不都合や不便を
感じる事はありませんか?
|
住宅環境を少し変えることで、より快
適に暮らすことができ、事故の予防
にもつながります。
|
|
|
※要介護者の場合、介護保険制度において住宅改修費支給制度があります。
/
【 使 用 器 具 】 |
(※TOTOの商品を使用しました。) |
・ 洋式便器 |
品番:CS680B,SH681B(手洗付) |
・ ウォシュレット |
品番:TCF6021(脱臭付・乾燥なし) |
・ 手摺り |
品番:TS134Y5(L=500) |
トイレ・キッチン・浴室・洗面所のバリアフリー
商品について詳しくはこちらを参考にして下さい。
|
|
|
◆ 介護保険制度において住宅改修費支給の制度があります ◆
|
※ 保険料は、万一介護が必要となったときのため、そしてみんなで介護を
支えるために、40歳以上の全員が納めることになっています。
※ 住宅改修費支給制度についての詳細は こちら (富士市HP)
介護保険についての詳細は こちら (富士市HP) をご覧下さい。
|
|
◆ 対象者・支給限度額・その他 ◆
|
< 対 象 者 > |
・ 介護保険の要支援〜要介護5と認定された方 |
|
・ 入院・入所中でない方 |
<支給限度額> |
・ 1人につき20万円(このうち1割は利用者負担となります) |
< そ の 他 > |
・ 被保険者証に記載されている住所地の住居についてのみ |
|
適用されます。 |
|
・ 新築工事は認められません。 |
|
※ ケアマネージャー等に相談して申請します。
※ 介護の認定を受けるには富士市介護保険課への申請が必要となります。
申請から審査結果がでるまでに約30日かかります。
認定について詳しくは 富士市介護保険課 (Tel 55-2765) にてご相談
下さい。
※ 工事前に申請となります。施工後の申請は対象外となってしまいます。
|
住 宅 改 修 費 支 給 の 制 度 利 用 例
|
例 1 施工費 150,000 円 の場合
|
・介護保険支給額 施工費 150,000 円×90%
――――――――――――――
支給額 135,000 円
|
・お客様自己負担額 施工費 150,000 円×10%
――――――――――――――
負担額 15,000 円
|
例 2 施工費 250,000 円 の場合
|
・介護保険支給額 支給額 200,000 円×90%
(※支給限度額20万円の為) ――――――――――――――
支給額 180,000 円
|
・お客様自己負担額 支給額 200,000 円×10%
超過分 50,000円
――――――――――――――
負担額 70,000 円
|
|
【 支給方法には受領委任払いと償還払いがあります。 】
|
受領委任払い
|
|
|
|
利用者が負担額の1割分を支払い、住宅改修費に係る請求・受領の権限を
委任された施工事業者が保険適用の9割分を富士市に請求することになり
ます。
|
償 還 払 い
|
|
|
|
利用者がサービス利用時に当該工事に係る費用をいったん全額事業者に
支払い、その後、保険者である市に申請を行って保険適用の9割分の払い
戻しを受けることになります。
|
※利用者が支払う金額は変わりないですが、受領委任払いでは、利用者の
一時的な負担を軽減する方策として平成14年4月1日から実施されています。
|
|
(1) |
手すりの取付 |
取付に際し工事を伴うもの |
(2) |
床段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間
の床段差を解消するための住宅改修で、
次の種類のもの。
・敷居を低くする工事
・スロープを設置する工事
( 設置工事を伴うもの )
・浴室の床のかさ上げ
( すのこ等は含まない )
※昇降機・リフト等は対象ではありません |
(3) |
滑り防止及び移動の
円滑化等のための床材変更 |
居室では、板材やビニール系の床材へ
浴室では、滑りにくい床材への変更等 |
(4) |
引き戸等への扉の取替 |
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオン
カーテン等へ変更、及びドアノブの変更、
戸車の設置等。
※自動ドアとした場合、動力部分の設置は
含まない。 |
(5) |
洋式便所等への便器の取替 |
和式便器を洋式便器に取り替える工事等
※既に洋式便器である場合には、暖房便
座・洗浄機能を付加する工事は対象と
なりません。
※非水洗和式便器から水洗洋式便器等
に変更する場合は、水洗化の部分は
対象となりません。 |
(6) |
その他(1)〜(5)までの
住宅改修に付帯して必要
となる住宅改修 |
(1)手摺りの取付
手摺りの取付のための壁の下地補強等
(2)床段差の解消
浴室の床材の段差解消に伴う給排水設
備工事等
(3)床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太
の補強等
(4)扉の取替
扉の取替に伴う壁または柱の改修工事等
(5)便器の取替
便器の取替に伴う給排水設備工事
(水洗化に伴う工事部分等を除く)
便器の取替に伴う床材の変更等 |
|
|
介 護 予 防
|
健康で元気に暮らしていても、ちょ
っとした不注意や運動能力の低下
で転倒・骨折してしまう事もあるか
もしれません。
|
|
トイレやお風呂に手すりを取り付け
たり、敷居やキツイ段差をなくす事
で転倒の防止・足腰への負担の軽
減にもなります。
|
介護者に該当しないお元気なお年
寄りもいらっしゃると思いますが、
要介護状態になってしまう事をでき
る限り防ぎ、楽しい老後を過ごして
もらう為にも住宅改修をおすすめ
しています。
|
|
※富士市では介護予防プログラム
を提供しています。
・元気アップ教室
・栄養バランスアップ教室
…など食事や運動のアドバイスを
受ける事ができます。詳しくは
介護保険課へお問合せ下さい。
|
|
介 護 用 施 設 の 種 類
|
手摺り
|
縦手摺り
段差の乗り越えや戸の開閉など
身体が不安定になりやすい場所
や、立ち座りなどで体重が上下
する場所に使用します。
|
横手摺り
廊下など水平移動する場所や、
姿勢を保持する場所に使用しま
す。
|
|
※ 立ち座りなど握って使う動作(玄
関やトイレなど)の場合、細めの
φ32mmサイズ。水平移動など体
を支える動作(廊下や階段など)
の場合、太めのφ35mmサイズが
適しています。
|
|
段差の解消
|
各部屋の敷居を解消し、つまづき
による転倒を防いだり、きつい段
差による足腰への負担を軽減し
ましょう。
|
|
※ 屋外の玄関へのスロープの工事
にも介護保険の住宅改修費支給
制度が摘要されます。
車椅子での移動も楽になります
|
床材の変更
|
浴室の床を滑りにくいタイルに
変えて転倒を防止しましょう。
|
|
水はけが良くて
滑りにくい構造
になっています
←TOTOのグリッ
プフロアB・HNシ
リーズ(全10色)
『 ピタリ面状 』
|
|
引き戸等への扉の取替
|
部屋間の移動がラクになる様に
引き戸に取替えましょう。
|
|
和式便器から
洋式便器への取替
|
和式便器だと立ち座りが大変で、
関節にも大きな負担がかかって
しまいます。洋式便器に取替る
事で人の手を借りずにトイレに
いけるようになる方もいます。
|
|
|
※ 和式便器から洋式便器への取替
施工例は『トイレ改装』のページ
にもありますので、参考にご覧下
さい トイレ改装
|
|
|
|
|
|
このページに記載している支給
制度の内容は、静岡県富士市
の内容となっています。
|
|
|
|
|
|