静岡県知事登録 第19424号
静岡県富士市の給排水、冷暖房、土木工事設計・施工会社です。
上下水道工事、介護住宅設備、ソーラー設備、給湯器設置、リフォーム
エクステリア工事などお気軽にご相談下さい。
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受 領 委 任 払 い による住宅改修費の支給に係る事務の流れ

◇ 申請の前に確認させて頂く事 ◇
要介護者等から住宅改修の施工依頼及び住宅改修の受領委任を受ける際に確認させて
頂く事があります。
◎被保険者証により富士市の被保険者であること・要介護認定を受けていること。
◎入院・入所中でないこと。

@ 申  請

  改修工事に係る保険給付額を決定する為、工事終了後、富士市介護保険課へ申請を
  行います。
 ※原則、利用者またはケアマネージャーが申請をすることになっています。
  (申請に必要な書類等は当社で用意致します。)

  ≪ 必 要 書 類 ≫
 @富士市介護保険住宅改修費 受領委任払い適用申請書
 A請求明細書
 B改修前後の写真
 C住宅改修が必要と認められる理由書
(ケアマネージャー等に改修を必要とした理由を記載してもらいます)
 D住宅改修に係る承諾書
(借家や、市営住宅の場合)

A 受領委任払い適用決定

 富士市は、申請内容・支給限度額を審査し「住宅改修費受領委任払い適用決定通知書」を
 住宅改修事業者に通知します。
 ※通知書には、介護保険から支払われる保険給付額が記載されていますので、
   改修費用から保険給付額を差し引いた額を利用者から領収することになります。

B 住宅改修費支給の請求

 住宅改修事業者が富士市へ請求をします。

C 住宅改修費の支給

 富士市から住宅改修事業者へ支給されます。

※富士市介護保険課で作成された資料を元に、住宅改修費給付制度の説明を記載しています。
 より詳しい内容は、富士市介護保険課  (0545)55-2765まで問合せください。


 償 還 払 い による住宅改修費の支給に係る事務の流れについて

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  Tel 0545-34-3123(代) Fax 0545-34-0518
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