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償 還 払 い による住宅改修費の支給に係る事務の流れ
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◇ 申請の前に確認させて頂く事 ◇
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要介護者等から住宅改修の施工依頼及び住宅改修の受領委任を受ける際に確認させて
頂く事があります。
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◎被保険者証により富士市の被保険者であること・要介護認定を受けていること。
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◎入院・入所中でないこと。
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改修工事に係る保険給付額を決定する為、工事終了後、富士市介護保険課へ申請を
行います。
※原則、利用者またはケアマネージャーが申請をすることになっています。
(申請に必要な書類等は当社で用意致します。)
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≪ 必 要 書 類 ≫
@ | 介護保険住宅改修費支給申請書 |
A | 領収書 |
B | 改修前後の写真 |
C | 住宅改修が必要と認められる理由書 |
(ケアマネージャー等に改修を必要とした理由を記載してもらいます) |
D | 住宅改修に係る承諾書 |
(借家や、市営住宅の場合) |
申請内容、支給限度額を審査し、申請からおおむね2ヶ月後に指定された口座に支払われます。
又、住宅改修費支給決定通知書が送付されます。
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※富士市介護保険課で作成された資料を元に、住宅改修費給付制度の説明を記載しています。
より詳しい内容は、富士市介護保険課 (0545)55-2765まで問合せください。
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